‘02/03/16

神奈川ITコーディネータ協議会会則(案)

 

第1章 総則

(名称)

1条 この会は、正式名称を神奈川ITコーディネータ協議会という。ただし、略称はITC神奈川と表記する。

「神奈川ITコーディネータ協議会」と略称「ITC神奈川」は運用で混乱すると思います。

略称は「神奈川ITC」では、まずいでしょうか。(安藤さん)

−他県の名称もこういう形が多いようなので,神奈川だけひっくり返すのもどうかと思います。このままでいかがでしょうか。Itc-squareのWEBに紹介があります。(齋藤)

 

(事務所)

2条 この会は事務所を神奈川県横浜市におく。

 

(目的)

3条 通商産業省産業構造審議会情報産業部会情報化人材対策小委員会の中間報告「戦略的情報化投資による経済再生を支える人材育成」において「戦略的情報化投資活性化のための環境整備の試み」が提唱された。

この会は、かかる提言の趣旨を踏まえ、おおむね神奈川県域におけるITC制度の啓蒙、普及促進、ITCと関係機関の協調によるITC実践活動、ITC相互の親睦、交流、および県内の地域、職域のITC組織間の連絡調整を目的とする。

初めの3行は必要ですか。良く分からない内容が書いてあります。(安藤さん)

−ITC協会の条文から引きました。会則はITC以外の人も見ますので,なぜITCなのかということは触れておく必要があると思います。なお,ITC協会が目的でこういうことを書いているのは,NPOの設立認可は目的が限られており,ITの普及はその中に入っていません。そのためこういう回りくどい話になっていると推察できますが,これは当会も事情は同じになると思います。(齋藤)

−文章の前段と後段のつなぎの文があった方がよくありませんか。(荒井さん)

具体的に文章をご提案にいただけると幸いです。(齋藤)

 

(活動)

4条 本会の活動は以下とする。

(1)ITC活用組織に対する連絡窓口

(2)県内の地域、職域のITC組織間の連絡調整

(3)ITC制度の普及促進と、中堅・中小企業のIT化支援の活動

(4)会員相互の情報交換や勉強会の実施

 

−章立てにして明確にしてはどうか。(神田さん)

NPO法人設立の手引き書に則った章立てになっているので,あまり変えないほうがいのではないでしょうか。因みにITC協会も作りは同じです。(齋藤)

 

第2章 会員

(種別)

5条 この会の会員は次の2種とする。

(1)個人会員:この会の目的に賛同して活動するため入会したITC,ITC補,ITCインストラクター養成ケース研修修了者
(2)賛助会員:この会の目的に賛同して活動を、資金面、財物面、労務面から支援する個人および団体

 

基本的には、神奈川県内に在住、在勤の

 (1)ITC
(2)ITC補
(3)ITCインストラクター養成ケース研修修了者

(4)本会の目的に賛同し活動、支援を依頼する個人、及び法人・団体

 

(入会)

6条 個人会員及び賛助会員の入会について、特に条件を定めないものとする。

2 会員及び賛助会員として入会しようとするものは、会長が別に定める入会申込書により、会長に申し込むものとする。

3 神奈川県内の他のITC組織会員が、当該の組織の総意で本会への入会を決定したときは一括して入会を申請することが出来る。

4 会長は、第2、3項の申し込みがあったとき、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

5 会長は、第2、3項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

6条:個人会員と賛助会員の違いは何でしょうか。説明がないような気がしますが。(安藤さん)

−第5条(4)が相当しますが,明示的ではないで,第5条を改定しました。

 

(会員の資格の喪失)

7条 会員は次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)本人が死亡し、若しくは失そう宣告を受け、又は会員である法人・団体が消滅したとき。

(4)除名されたとき。

 

(退会)

8条 会員は、会長が別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、理事会の議決により、これを除名することができる。

(1)この定款等に違反したとき。

(2)このこの会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。

第3章 役員

(種別および定数)

10条 本会には次の役員を置く。

(1)理事  3名以上30名以内

(2)理事のうち1名を会長とする

(3)理事のうち1名以上を副会長とする。

(4)神奈川内の他のITC組織が、本会に一括入会を認められた場合、当該組織の要請により1名以上の理事を派遣できる。

−第10条(1)理事;3名以上30名以内は幅が大きくNPO申請時には妥当な幅にするよう指導を受けます。(荒井さん)

ITC協会の定款は60名以内ですが,さすがに多そうなので30名にしました。県内の市町村は20位はありますので,(4)と整合させようと思うと30は妥当だと思います(齋藤)

 

(選任等)

11条 理事は、総会において選任する。

2 会長及び副会長は、理事の互選とする。

 

(職務)

12条 会長は、この会を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、予め指定した順序に従ってその職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この会の業務を執行する。

 

(任期等)

13条 役員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。

2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 −13条:「役員」の定義がありません。「理事」のことでは?(15条、16条にもあり)(安藤さん)

第3章で定義してありますので問題ないと思います。(齋藤)

 

(欠員補充)

14条 理事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

 

(解任)

15条 役員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを解任することができる。

(1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

2 前項の規定により役員を解任しようとする場合は、総会の議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。

 

(報酬等)

16条 役員は無報酬とする。

第4章 会議

(種別)

17条 この会の会議は、総会及び理事会の2種とする。

2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

18条 総会は、会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

19条総会は、以下の事項について議決する。

(1)定款の変更

(2)解散及び合併

(3)事業計画及び収支予算並びにその変更

(4)事業報告及び収支決算

(5)役員の選任又は解任

(6)その他運営に関する重要事項

 

(総会の開催)

20条 通常総会は、毎年1回開催する。

2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。

(2)会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。

 

(総会の招集)

21条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

−前条第2項第3号は第2号では?(荒井)

この文言が不要でした(齋藤)

 

(総会の議長)

22条 総会の議長は、その総会に出席した会員の中から選出する。

 

(総会の定足数)

23条 総会は、会員総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。

23条:会を成立させるために、「委任状を含む」とした方がよいのでは。(安藤さん)

NPO法人を設立するときのカンペがあってそこでは,委任状は認めていないので,それにITC協会は従い,ITC神奈川も孫引きして従ったということだと思います。なお,1/4としているNPOもあります。(齋藤)

(総会の議決)

24条 総会における議決事項は、第25条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の議決するところによる。

 

−第24条;出席した会員の過半数ですが、総数の1/4になりますがよろしいですか?

総会は大事な集まりで,基本的には出席してほしいということだと思います。(齋藤)

 

(総会での表決権等)

25条 各会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。

3 前項の規定により表決した会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(総会の議事録)

26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2) 会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

 

(理事会の構成)

27条 理事会は、理事をもって構成する。

 

(理事会の権能)

28条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 

(理事会の開催)

29条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)理事総数の5分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。

 

(理事会の招集)

30条 理事会は、会長が招集する。

2 会長は、前条第2号の場合にはその日から15日以内に理事会を招集しなければならない。

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 

(理事会の議長)

35条理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(理事会の議決)

36条理事会における議決事項は、第34条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(理事会の表決権等)

37条各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した理事は、前条及び次条第1項の適用については、理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(理事会の議事録)

38条理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1)日時及び場所

(2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。)

(3)審議事項

(4)議事の経過の概要及び議決の結果

 

第6章 会計

−第5章ではないか(神田さん)

次も含めて修正します。(齋藤)

 

(会計の原則)

39条 無償を基本原則とする。ただし、資料代、会議室使用料等が発生した場合は、その都度、実費精算とする。
―39条:無償は何が無償ですか。会費?、報酬? 実費精算は、出席者のみの会費で精算するのですか。(安藤さん)

会費も,報酬もです。清算は清算の対象によると思います。金を集めて領収書を切るということをしたければNPOにする必要があると思います。(齋藤)

−監事(監査役)が必要ではありませんか。会計監査の他業務監査もあると思います。

NPOでは必須ですが,この会では原則としてその場清算にしたいと思っています。金を扱うならNPOにしたほうが透明性が高くなると思います。(齋藤)

 

第7章定款の変更、解散及び合併

(定款の変更)

40条 この会が定款を変更しようとするときは、総会に出席した会員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

(解散)

41条 この会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の決議

(2)合併

 

(合併)

42条 この会が合併しようとするときは、総会において会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

−42条:「所轄庁の認証」は意味不明です。この項目は不要では。(安藤さん)

NPOではないので所轄は不要でした(斎藤)

 

第7章 事務局

(事務局の設置)

43条 この会に、この会の事務を処理するため、事務局を設置する。

2 事務局には、事務局長及び必要な職員を置く。

 

(職員の任免)

44条 事務局長及び職員の任免は、会長が行う。

 

(組織及び運営)

45条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。

 

第8章 雑則

45条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。


附則

1 この定款は、この会の成立の日から施行する。

2 この会の設立当初の役員は、別表のとおりとする。

3 この会の設立当初の役員任期は、第17条第1項の規定にかかわらず、この会の成立の日から最初の事業年度終了後に開催する総会までとする。

別表

役職

コース

名 前

認定番号

会長

G0-B

神田 順

 

副会長

G0-B

久保 隆

 

理事

G1T

足立 秀夫

 

理事

A201

荒井 秀典

 

理事

B103

安藤 一彦

0001662001C

理事

A202

今野 康

 

理事

A201

田中 渉

 

理事

A202

古谷 俊雄

 

理事

 

桃井 義雄

 

理事

 

金井 莞爾

 

理事兼事務局長

A201

齋藤 順一

0003282001C